山梨県立甲府昭和高等学校 > 高等学校等就学支援金・高校生等臨時支援金・入学準備サポート事業・1人1台端末購入支援事業 高等学校等就学支援金・高校生等臨時支援金・入学準備サポート事業・1人1台端末購入支援事業 ■高等学校等就学支援金(公立)■高校生等臨時支援金 ○高等学校等就学支援金とは 高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、教育の実質的な機会均等に寄与することを目的に、国公私立を問わず、高等学校等に通う一定収入額未満(モデル世帯(注)で概ね年収910万円未満)の世帯の生徒に対して、授業料に充てるため、国の費用により高等学校等就学支援金制度が創設されており、月額9,900円が支給されます。 (注)モデル世帯は、両親のうちどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人の子がいる世帯 ○高校生等臨時支援金とは 令和7年の通常国会で審議の結果、高校生の返還不要の授業料支援の対象者の範囲が広がりました。 高等学校等就学支援金に申請した結果、所得制限により認定されなかった場合に、高校生等臨時支援金が新たに支給されます。(令和7年度限り) ※詳しい制度の説明はこちら → 文部科学省ホームページ・リーフレット ○手続方法 高等学校等就学支援金及び高校生等臨時支援金の申請等の手続きは、学校からの案内に基づいて行っていただく必要があります。 申請は、原則として文部科学省のホームページ内にある、e-Shien(高等学校等就学支援金オンライン申請システム)から行います。オンラインによる手続に御協力願います。 具体的には、学校から配付するログインID通知書、マイナンバーカード等を御用意いただき、スマートフォン又はパソコンによりe-Shienシステムにログインして手続を行います。 オンライン申請のマニュアルは次のとおりです。 ① マニュアル 共通編 ② マニュアル 新規申請編 ③ マニュアル 継続届出編 ④ マニュアル 変更手続編 ⑤ マニュアル 臨時支援金申請編 ⑥ ヘルプデスク 利用マニュアル 収入状況提出方法について「個人番号カードを使用して自己情報を提出する」(マイナポータル連携による課税情報の提出)を選択できない場合には「課税証明書」の提出が必要ですが、課税証明書取得の際は、念のため次の書類を市町村役場窓口に御提出ください。 ⑦ 高等学校等就学支援金に係る課税証明書(補足) オンライン申請ができない場合の書式と記入例は次のとおりです。 記入例⑨を参考に、就学支援金申請書⑧、就学支援金意向確認書⑩及び臨時支援金申請書⑪を事務室に、指定日までに提出してください。 ⑧ 就学支援金受給資格認定申請書 印刷は、両面(長辺とじ)印刷でお願いします。 ⑨ 就学支援金受給資格認定申請書(記入例) ⑩ 就学支援金意向確認書 ⑪ 高校生等臨時支援金申請書 ○支給金額 年額11万8,800円 ○支給方法 高等学校等就学支援金及び高校生等臨時支援金は、学校設置者が生徒本人に代わって受け取り、授業料に充てます。生徒や保護者が直接受け取るものではありません。 ■高等学校等入学準備サポート事業 ○入学準備サポート事業とは 経済的に余裕のない世帯の高校等への入学に要する費用負担を軽減するため、県が独自に給付金を支給し支援を行う事業です。 ○詳しい制度の説明はこちら→高校教育課ホームページ https://www.pref.yamanashi.jp/koukoukyo/182_217.html ○手続方法 高等学校等入学準備サポート事業の申請手続きは、3月の学校からの案内に基づいて行っていただく必要があります。 申請は、紙文書で行いますが、書式は次のとおりです。 ① 給付金受給申請書(PDF)・・・印刷は「両面・長辺綴じ」でお願いします。 ② 口座振込依頼書(PDF) 〇提出期限 令和7年4月25日(金) 🔳1人1台端末購入支援事業 〇1人1台端末購入支援事業とは 経済的に余裕のない世帯の負担軽減を図るため、県立学校の授業等で使用するICT端末の購入に必要な費用を支援します。 〇詳しい制度の説明はこちらから BYODリーフレット(PDF) 〇手続き方法 高等学校等入学準備サポート事業の申請手続きは、3月の学校からの案内に基づいて行っていただく必要があります。 申請は、紙文書で行いますが、書式は次のとおりです。 ① BYOD申請書(PDF)・・・印刷は「両面・長編綴じ」でお願いします。 ② 領収書貼付用紙(PDF) ③ 口座振替依頼書(PDF) 〇提出期限 令和7年5月30日(金)
■高等学校等就学支援金(公立)■高校生等臨時支援金
○高等学校等就学支援金とは
高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、教育の実質的な機会均等に寄与することを目的に、国公私立を問わず、高等学校等に通う一定収入額未満(モデル世帯(注)で概ね年収910万円未満)の世帯の生徒に対して、授業料に充てるため、国の費用により高等学校等就学支援金制度が創設されており、月額9,900円が支給されます。
(注)モデル世帯は、両親のうちどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人の子がいる世帯
○高校生等臨時支援金とは
令和7年の通常国会で審議の結果、高校生の返還不要の授業料支援の対象者の範囲が広がりました。
高等学校等就学支援金に申請した結果、所得制限により認定されなかった場合に、高校生等臨時支援金が新たに支給されます。(令和7年度限り)
※詳しい制度の説明はこちら → 文部科学省ホームページ・リーフレット
○手続方法
高等学校等就学支援金及び高校生等臨時支援金の申請等の手続きは、学校からの案内に基づいて行っていただく必要があります。
申請は、原則として文部科学省のホームページ内にある、e-Shien(高等学校等就学支援金オンライン申請システム)から行います。オンラインによる手続に御協力願います。
具体的には、学校から配付するログインID通知書、マイナンバーカード等を御用意いただき、スマートフォン又はパソコンによりe-Shienシステムにログインして手続を行います。
オンライン申請のマニュアルは次のとおりです。
① マニュアル 共通編
② マニュアル 新規申請編
③ マニュアル 継続届出編
④ マニュアル 変更手続編
⑤ マニュアル 臨時支援金申請編
⑥ ヘルプデスク 利用マニュアル
収入状況提出方法について「個人番号カードを使用して自己情報を提出する」(マイナポータル連携による課税情報の提出)を選択できない場合には「課税証明書」の提出が必要ですが、課税証明書取得の際は、念のため次の書類を市町村役場窓口に御提出ください。
オンライン申請ができない場合の書式と記入例は次のとおりです。
記入例⑨を参考に、就学支援金申請書⑧、就学支援金意向確認書⑩及び臨時支援金申請書⑪を事務室に、指定日までに提出してください。
⑧ 就学支援金受給資格認定申請書 印刷は、両面(長辺とじ)印刷でお願いします。
⑨ 就学支援金受給資格認定申請書(記入例)
⑩ 就学支援金意向確認書
⑪ 高校生等臨時支援金申請書
○支給金額
年額11万8,800円
○支給方法
高等学校等就学支援金及び高校生等臨時支援金は、学校設置者が生徒本人に代わって受け取り、授業料に充てます。生徒や保護者が直接受け取るものではありません。
■高等学校等入学準備サポート事業
○入学準備サポート事業とは
経済的に余裕のない世帯の高校等への入学に要する費用負担を軽減するため、県が独自に給付金を支給し支援を行う事業です。
○詳しい制度の説明はこちら→高校教育課ホームページ
https://www.pref.yamanashi.jp/koukoukyo/182_217.html
○手続方法
高等学校等入学準備サポート事業の申請手続きは、3月の学校からの案内に基づいて行っていただく必要があります。
申請は、紙文書で行いますが、書式は次のとおりです。
① 給付金受給申請書(PDF)・・・印刷は「両面・長辺綴じ」でお願いします。
② 口座振込依頼書(PDF)
〇提出期限
令和7年4月25日(金)
🔳1人1台端末購入支援事業
〇1人1台端末購入支援事業とは
経済的に余裕のない世帯の負担軽減を図るため、県立学校の授業等で使用するICT端末の購入に必要な費用を支援します。
〇詳しい制度の説明はこちらから
BYODリーフレット(PDF)
〇手続き方法
高等学校等入学準備サポート事業の申請手続きは、3月の学校からの案内に基づいて行っていただく必要があります。
申請は、紙文書で行いますが、書式は次のとおりです。
① BYOD申請書(PDF)・・・印刷は「両面・長編綴じ」でお願いします。
② 領収書貼付用紙(PDF)
③ 口座振替依頼書(PDF)
〇提出期限
令和7年5月30日(金)