授業料及び入学料の減免

授業料及び入学料減免について(令和6年度)

 

 山梨県では修学を援助するために、県立高校の授業料及び入学料減免制度を設けています。減免(全額免除)を希望される場合は、担任の先生に御相談ください。

 

◇対象者

 授業料及び入学料の減免制度は、「山梨県立学校授業料、入学料及び入学審査条例」の規定によるもので、次のいずれかの場合が対象となります。

 ①生徒の入学の前年度において、保護者等が天災その他不慮の災害を受けたため、著しく生活困難と認められた場合。

 ②保護者等が交通事故等により死亡し、または長期の傷病にかかったため、著しく生活困難と認められた場合。

 ③生活保護法第6条に規定する被保護者の世帯またはこれに準ずる程度に困窮している世帯と認められる場合。

 

※対象者になるかについては、リーフレット(PDF)の1と3を参考にしてください。

※注意事項

◎ 授業料減免については、平成26年度から施行された国の「高等学校等就学支援金 制度」と合わせて受けることはできません。就学支援金を申請する場合には、授業料の減免を申請できませんが、入学料の減免は申請できます。

また、減免認定されるまでの間(審査期間中)は、授業料を一度納付していただくこととなります。

 

◇申請手続

 次の申請書類を記入または写しを作成し学校に提出します。

◆全員が提出するもの

・減免申請書(第1号様式)(PDF)

・実情調査書(第2号様式)(PDF)

 (実情調査書は、世帯全員分の課税証明書でも可)

申請書等記入上の注意点(PDF)をお読みの上作成してください。

◆生活保護世帯の場合

・生活保護受給証明書

◆生活保護世帯以外の場合(天災その他不慮の災害によるもの、保護者が交通事故にあわれたことによる場合を含む)

 次のいずれかを提出してください。(家族で所得のある人全員分)

・令和5年分 源泉徴収票の写し

・令和5年分 確定申告書の写し(本人控で税務署の受付印のあるもの)

※失業・転職などで令和6年の所得が減ってしまう見込みの場合は次のいずれかを提出してください。

・最近3ヶ月の給与証明書

・最近3ヶ月分の給与明細の写し

・雇用保険受給資格者証の写し

◆天災その他不慮の災害によるもの

・り災証明書

◆保護者が交通事故にあわれたことによるもの

・交通事故証明書

※家族の中に、大学生等で収入のない方がいる場合、在学証明書が必要となりますので該当する場合は提出してください。

※みどり奨学会の奨学金受給者は、添付書類が省略できる場合がありますので、事務室までご連絡ください。

 

◇提出期限

 学校から指定する日までに事務室へ提出してください。

 入学料減免を申請する場合も、しない場合もいずれも必要な書類を提出してください。

 

◇問い合わせ先

 学校事務室 電話 055-275-6177